会社情報

会社情報

会社概要

Company profile
会社名
有限会社フィッシュランドイシハラ
所在地
〒400-0858 山梨県甲府市相生3-5-40
連絡先

ワンちゃんの販売(ブリーダー含む)・用品・フードなど/2F TEL. 055-233-5653


ドッグ専門サロン&個室ホテル/2F TEL.055-233-5621



アクアリウム・鳥・爬虫類・釣り堀など/1F TEL.055-233-5676


アクアリウム・池などのメンテナンスや工事/1F TEL. 055-233-5676

代表者名
代表取締役社長 石原 弘基
設立
明治25年 創業、
平成2年10月1日 組織化
資本金
1,000万円
従業員数
45名
業務内容
犬の販売、熱帯魚・海水魚・金魚・錦鯉等各種ペットの販売、ペット飼育用品の販売、犬のしつけ教室の運営、ペット美容室・ホテルの運営、犬の繁殖場の運営、ジェントルケア動物病院の運営、釣り堀りの運営、業務用水槽・各種水処理設備・造池等の工事やリフォーム
許認可情報
動物取扱業登録
(販売)
登録番号:甲第1059号 
責任者:伊藤 淳
(保管)
登録番号:甲第1060号 
責任者:伊藤 淳
登録日の年月日:
平成19年5月18日
登録更新の年月日:
令和4年5月18日
有効期間の末日:
令和9年5月17日

動物取扱業登録店
許認可情報

Permits and licences information
A
  • 有限会社フィッシュランドイシハラ
    代表取締役 石原 弘基
  • 山梨県 甲府市相生3-5-40
  • 有限会社フィッシュランドイシハラ
  • 山梨県甲府市相生3-5-40
  • 甲第1059号
  • 登録の年月日 平成19年5月18日
    登録の更新の年月日 令和4年5月18日
    有効期間の末日 令和9年5月17日
  • 販売
  • 伊藤 淳
  • 甲第1080号
  • 登録日の年月日:令和5年6月14日
    有効期間の末日:令和10年6月13日
  • 展示
  • 藤井 亮
B
  • 有限会社フィッシュランドイシハラ
    代表取締役 石原 弘基
  • 山梨県 甲府市相生3-5-40
  • 有限会社フィッシュランドイシハラ
  • 山梨県甲府市相生3-5-40
  • 甲第1060号
  • 登録の年月日 平成19年5月18日
    登録の更新の年月日 令和4年5月18日
    有効期間の末日 令和9年5月17日
  • 保管
  • 伊藤 淳
  • 甲第1091号
  • 登録日の年月日:令和5年11月22日
    有効期間の末日:令和10年11月21日
  • 訓練
  • 藤井 亮

これまでの歩み

History
明治
1892年(明治25年)

初代・國吉が甲府市相生にて創業。鯉や金魚の養殖、鯉の釣り堀を開始。
※全国初の「釣り堀」事業とも言われる。

大正15年頃の釣り堀・店舗 大正15年頃の釣り堀・店舗
昭和
昭和初期

2代目・一夫が金魚の釣り堀に切り替え、大盛況となる。春の風物詩として親しまれる。

昭和中期

周辺パルプ工場の影響で魚が全滅。井戸水を利用した循環ろ過方式へ切り替え、事業継続。

1945年(昭和20年)頃

終戦直前、3代目・邦弘が特攻隊から帰還。空襲で池が崩壊、魚も全滅。帰還後に池を再建。

3代目邦弘の頃の賑わう釣り堀 3代目邦弘の頃の賑わう釣り堀
戦後〜昭和後期

邦弘の奮闘により釣り堀復活。熱帯魚・海水魚も扱い始め、観賞魚専門店として発展。

平成
1992年(平成4年)

4代目・益貴が事業を法人化。「有限会社フィッシュランドイシハラ」となる。

1998年(平成10年)

犬・猫・小鳥などを扱うペット販売業としてリニューアル。総合ペットショップへと進化。

2014年(平成26年)

10月頃 5代目・弘基が代表取締役に就任。

2015年(平成27年)

水族館コーナーなど、子ども連れも楽しめる施設を展開。事業は多角化し、ペットホテルや動物病院なども手がける。

店内に設けられた水族館コーナー 店内に設けられた水族館コーナー
令和
2025年(令和7年)

店舗名を「ペットライフイシハラ」に変更。ぺットとの幸せな暮らしを提案する業態へリブランディングを行う。

カスタマーハラスメント
対応方針

Customer harassment response policy

フィッシュランドイシハラグループは、ミッションに「幸せなペットライフを生涯サポートし、健康長寿日本一を目指す」を掲げ、ペットを通じて地域社会への貢献のため、より良い商品・サービスの提供に努めております。
今後もより良いサービスを提供するためには、お客さまとの良好な関係の構築が不可欠であり、カスタマーハラスメントに該当する言動・行為につきましては、お客さまに誠意をもって対応しつつも、毅然とした対応を行います。

1. カスタマーハラスメントの定義

お客さま等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、フィッシュランドイシハラグループの業務または役職員の人権・就業環境が害されるもの。

2. カスタマーハラスメントの対象となる行為の例示

  • 時間拘束型(長時間の拘束、居座り、電話 等)
  • リピート型(執拗な電話や面会要求、同一事案の複数部署への申し立て 等)
  • 暴言型(怒鳴り声をあげる、役職員に対する侮辱・人格否定・名誉を棄損する発言 等)
  • 暴力型(殴る、蹴る、物を投げつける 等)
  • 威嚇・脅迫型(脅迫的発言、反社会勢力との関係性示唆 等)
  • 権威型(権威の振りかざし、執拗な特別扱いの要求、謝罪文や土下座の強要 等)
  • 店舗外拘束型(クレームの詳細が不明なまま自宅や喫茶店に呼びつける 等)
  • 誹謗中傷型(インターネット上への名誉棄損・プライバシー侵害情報の掲載 等)
  • セクシュアルハラスメント型(不要な接触、待ち伏せ、つきまとい、性的発言 等)
  • 過剰要求型(できないことへの要求、過度な贈答品要求 等)

上記は、フィッシュランドイシハラグループがカスタマーハラスメントと考える行為の例示であり、これらに限定されるものではございません。

3. カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントに該当する事案が発生した場合、その行為がカスタマーハラスメントに該当するかどうかを慎重に判断するとともに、合理的な解決に向け取り組みます。
悪質なカスタマーハラスメントと認められる場合や、それが継続する場合は、お客さまへご説明のうえ対応を中断、またはお取引をお断りさせていただくことがございます。
また、他のお客さまや役職員の安全を確保するため、警察や弁護士などの外部専門家と迅速に連携いたします。